大犯三箇条
鎌倉幕府、室町幕府における守護の基本的権限
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守護の権限
南北朝時代以降の権限
異説
ただし、近年の研究においては様々な異説が出されている。
特に大番催促については、守護の検断権の対象ではあったものの、「大犯」として取り扱われていた実例が確認できないことを指摘されている。更に「大犯三箇条」の用語そのものが鎌倉時代には存在せず、用語の成立時期を南北朝時代とする説も唱えられるようになった[1][2]。そもそも、夜討強盗山賊海賊の検断を大犯に加える考えは、『御成敗式目』第3条の付に既に守護の職権として掲げられているものである。また、「謀叛(人)・殺害(人)・刃傷(人)・夜討・強盗」を「重犯五箇条」とする考え方が鎌倉時代の段階で既に存在していたことが知られている[1]。更に、六波羅探題と守護とのやりとりにおいて、大番催促・謀叛・殺害等の三箇条を指して「関東御下知三ヶ条」と称している事例[3]があり、鎌倉時代における上記三箇条については「大犯三箇条」に代わってこの呼称を採用すべきであるとする見解もある[4]。