大角 (楽器) From Wikipedia, the free encyclopedia 大角(はらのふえ/はら/だいかく)は、軍事用の吹奏楽器。 水牛・牛角などの内部をえぐって空洞にし、先端を切って吹き口とした角笛であり、『和名類聚抄』では「大角」を「波良乃布江」と読むとしている。「大角」の表記は獣角に形状が似ていたためであり、「はら」の読みは、唐代に宮門の警衛を職掌とした武官の持つ大角を「簸邏廻」(はらかい)と呼んだためである。「簸邏廻」は北魏以来の北方の楽器を指す[1]。 初出は、『日本書紀』の天武天皇14年(685年)11月の 「大角(はら)・小角(くだ)・鼓(つづみ)・吹(ふえ)・幡旗(はた)、及び弩(おほゆみ)、抛(いしはじき)の類は、私(わたくし)の家(やけ)に置くべからず。咸(ことごとく)に群家(こほりのみやけ)に収(をさ)めよ」 という天皇の詔である[2]。 律令体制では、鼓吹司に吹部が34人が置かれて調習されており[3][4]、『令義解』に伝わる養老令の「軍防令」の規定によると、軍団にはそれぞれ鼓2面、大角2口、少角2口を置き、分番して兵士に教習させた、とある[5] 『貞観儀式』巻九は、「三月一日於鼓吹司試生等儀」を伝えているが、平安時代末より武士の台頭とともに角笛は洞貝(ほらがい)に代わり、大角は大貝になり、あるいは竹製の竹洞が使用されて、令制の大角・小角は姿を消している。 脚注 [脚注の使い方] ↑ 岩波書店『日本書紀』(五)p214 - p215注14 ↑ 『日本書紀』巻第二十九、天武天皇下 14年11月4日条 ↑ 「職員令」27条「鼓吹司条」 ↑ 『日本後紀』巻第五、桓武天皇 延暦15年12月27日条 ↑ 「軍防令」39条「軍団置鼓条」 参考文献 『日本書紀』(五)岩波文庫、1995年 『岩波日本史辞典』p354、監修:永原慶二、岩波書店、1999年 『国史大辞典』第四巻p801「小角」、文:鈴木敬三、吉川弘文館、1983年 この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。表示編集 この項目は、音楽に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 音楽/ウィキプロジェクト 音楽)。表示編集 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks