契約 (日本法)
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2017年の改正民法で旧法には明文の規定がなかった契約自由の原則が明文化された[3]。
- 契約締結の自由
- 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる(民法521条1項)。
- 契約内容の自由
- 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる(民法521条2項)。
- 契約方式の自由
- 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない(民法522条2項)。
契約の種類
典型契約と非典型契約
民法に規定される契約を典型契約(有名契約)という[4]。日本の民法では以下の13類型である。
民法に規定される契約以外の契約を非典型契約(無名契約)という[4]。
要物契約と諾成契約
目的物の引渡しがなければ成立しない契約を要物契約、それ以外の契約を諾成契約という[5]。
日本の民法では587条による消費貸借が要物契約である(ただし2017年の改正民法(2020年4月1日施行)で587条の2が新設され、書面による消費貸借の場合は物の交付は不要とされた)[5]。なお、2017年の改正民法で使用貸借や寄託が諾成契約となり、代物弁済契約も諾成契約となった(2020年4月1日施行)。
要式契約と不要式契約
書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という[5]。
日本の民法では契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備しなくてもよく不要式契約が原則である(民法522条2項)[5]。ただし保証契約などは書面でしなければならないとされており要式契約である(446条2項)[5]。
双務契約と片務契約
両当事者が義務を負担しその義務が互いに対価となっている契約を双務契約、それ以外の契約を片務契約という[6]。
日本の民法では売買、交換、賃貸借、雇用、請負、組合、和解は双務契約である[6]。また、委任、寄託、終身定期金は有償のときは双務契約である[6]。
有償契約と無償契約
対価的な意味のある出捐(経済的負担)がある契約を有償契約、それ以外の契約を無償契約という[6]。
双務契約はすべて有償契約である[6]。一方で有償契約は双務契約でない場合がある。日本の民法では有償の消費貸借(利息付消費貸借など)のうち、587条による消費貸借の場合は諾成契約なので貸主の金銭等の引渡しは契約成立時に履行済みで借主の返還義務だけが残っているので有償の片務契約である[6]。587条の2による消費貸借の場合は諾成契約であるため有償の双務契約となる[6]。
継続的契約
賃貸借や雇用など一定期間継続する給付を目的とする契約を継続的契約関係という[7]。