宇宙物体登録条約

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通称・略称 宇宙物体登録条約
署名 1975年1月14日
署名場所 ニューヨーク
発効 1976年9月15日
宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約
通称・略称 宇宙物体登録条約
署名 1975年1月14日
署名場所 ニューヨーク
発効 1976年9月15日
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 昭和58年6月20日官報特別号外第10号条約第7号
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語
主な内容 宇宙物体の識別を目的とし、物体の打ち上げ国に対し登録簿への記載、国際連合事務総長への情報提供を義務づける。
関連条約 宇宙条約
条文リンク 宇宙物体登録条約 (PDF) - 外務省
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宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約(うちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのとうろくにかんするじょうやく、Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space、英略称:Registration Convention)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。

宇宙物体の識別を目的としたもので、物体の打ち上げ国に対し登録簿への記載、国際連合事務総長への情報提供を義務づける。

略称は宇宙物体登録条約

1974年11月12日に採択された第29会期国際連合総会決議3235(第2回会期)号で、1976年9月5日に発効した。

宇宙物体の登録義務

第2条で規定。宇宙物体が地球を回る軌道又は地球を回る軌道の外に打ち上げられたときは、打上げ国は登録簿に記入することで当該宇宙物体を登録する義務がある。この登録は国連事務総長に対して行うが、実際の登録手続きは国際連合宇宙部(United Nations Office for Outerspace Affairs、UNOOSA)が代行する。

共同決定の原則

第2条で規定。打上げ国が2ヵ国以上である場合、当該打上げ国は宇宙条約の規定(第8条)に留意し、宇宙物体及びその乗員に対する管轄権及び管理を行う国を共同で決定しなければならない。

情報提供の義務

第4条で規定。登録国は登録した宇宙物体について「できる限りすみやかに」国連事務総長に次の情報を提供しなければならない。

  • 打上げ国の国名
  • 宇宙物体の適当な標識又は登録番号
  • 打上げが行われた日及び領域又は場所
  • 次の事項を含む基本的な軌道要素
  1. 周期
  2. 傾斜角
  3. 遠地点
  4. 近地点

損害を与える宇宙物体の識別に関する協力の義務

第6条で規定。この条約の締約国が、自国に対して損害を与えた宇宙物体又は危険若しくは害をもたらすおそれのある宇宙物体を識別できない場合、他の締約国は、国際連合事務総長を通じて行われる当該宇宙物体の識別についての援助の要請に実行可能な最大限度において応ずる義務がある。

条約適用に関する規定

第7条で規定。条約において締約国に言及する規定は、8条から第12条までの規定を例外として、宇宙活動を行ういずれの国際的な政府間機関にも適用される。ただしこの規定は、当該政府間機関が、条約に規定される権利及び義務の受諾を宣言し、かつ、当該政府機関の加盟国の過半数がこの条約及び「宇宙条約」に関する条約の締約国である場合にのみ適用される。

採択・発効

締約国

脚注

関連項目

外部リンク

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