実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約
多国間条約
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概要
主要な規定
- 実演家人格権を規定
- 実演家およびレコード製作者のインタラクティブ送信に関する権利を規定
- レコード製作者の権利保護期間を発行から50年以上と規定
- 技術的保護手段回避に対する法的救済を規定
なお、著作隣接権のうち、本条約の対象とされなかった視聴覚的実演の保護および放送機関の保護については、WIPOにおいて別個の条約の検討が行われている。
このうち視聴覚的実演の保護に関しては、2000年に外交会議が開催されたものの条約の採択には至らなかったが、2012年6月に視聴覚的実演に関する北京条約が作成された。