寄託 (ドイツ法)

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寄託(きたく)は、ドイツ法では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)[1]。またドイツでは判例等で公法上の寄託関係も認められており、公法上の寄託関係は行政行為及び行政庁による単なる占有取得だけで成立する[2]

契約の成立

私法上は受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約である[1]。ドイツでは2002年に債務法現代化法が施行されたが寄託に関する条文改正は行われなかった[3]

ドイツ民法の寄託契約に関しては要物契約説と諾成契約説があるが、支配的見解は諾成契約説で、要物契約説はほとんど支持されていない[4]

契約の効力

寄託契約が成立した場合、受寄者に動産の保管義務が生じる(ドイツ民法688条)[4]。また受寄者は保管義務のほか、救助義務、付随義務、返還義務を負う[5]。受寄者が保管義務に違反して寄託者に損害を発生させ、免責事由もないときは損害賠償義務を負う[6]

寄託には有償寄託と無償寄託がある[7]。ドイツ民法には受寄者に報酬と引換えにのみ保管が行われるような期待すべき事情があるときは、黙示に報酬に関する合意をしたものとみなす規定がある(ドイツ民法689条)[8]。無償寄託の場合は注意義務は軽減され自己の事務についての通常の注意義務で責任を負う[9]

寄託者は受寄者が保管のために必要と認められる費用の支出を行ったときは受寄者に対して費用を償還する義務を負う(ドイツ民法693条)[10]

公法上の寄託

脚注

参考文献

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