審判官 (特許庁)
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概要
資格
審判官の資格については、特136条2項(実用新案法、意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令5条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審判官の資格を有すると規定されている。
- 5年以上特許庁において審査官の職にあつた者
- 産業行政等の事務に通算して10年以上従事し、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 産業行政等の事務に通算して12年以上従事し、上記の者と同等以上の学識経験を有すると認められる者