武家奉公人

江戸時代、武家に奉公した非武士身分 From Wikipedia, the free encyclopedia

武家奉公人(ぶけほうこうにん)とは、武家武士奉公する農民や町人出身の従者を言う。江戸時代以前では主家に仕える(奉公する)武士も含めて単に奉公人と呼んだ。当時は武者達の下働き(荷物持ち、馬の世話、食事など)の雑用を主にしており、地域によっては兵役として参加した。江戸時代以降はもっぱら非武士身分の若党や中間小者(小人)を指した。

石川流宣「大和耕作絵抄」の中間
時代祭での武家奉公人

石高などにより、召し抱えるべき人数が定められており、城下町などの民間から徴収されていた。伝手などがなく人が足りない場合は、人宿[1][2][3]、抱元 (かかえもと)と呼ばれる斡旋業者から人材派遣が行われた。これらの雇用者の多くは、参勤交代などで江戸に着いたとたん欠落(かけおち)等により江戸に流入した[4]

種類

武家奉公人は若党、中間、小者などの呼称があるが、地域、、各武家によっても意味合いに差があり、厳密な区別はできるものではない。例えば武家奉公人には足軽も含まれる場合があり、その地位は藩直属の足軽は藩士の私的な下僕の若党より当然上である。したがって下記にある若党、中間、小者に分けた解説はあくまで参考程度の内容である。

若党(わかとう)

豊臣秀吉文禄・慶長の役に備えて1591年に制定した時限法の身分統制令の条文での「侍」との表記は若党を指していると考えられている[5][6][7][8]。 『貞丈雑記』に「若党と云はわかき侍どもと云事也」とあるように本来は文字通り若き郎党を指したもの[9]であるが、近世の安土桃山時代や江戸時代には武家に仕える軽輩を指すようになった。その身分は足軽以下の百姓同等の下僕である。大刀か脇差しの1本差し筒袖と股引きを着用して主人の身辺に付き添って雑務や警護を務めた[10]。基本的に百姓・町人出身の、一季か半季か一日雇いの出替り奉公が多く年俸は2両2分程度であった。その身分については完全に士分ではなく下郎と呼ばれた平民身分の下僕階級である。伊藤博文の父十蔵氏が、百姓から若党奉公人になった時、百姓の日雇い作男や米撞きや若党の賤職を耐え抜いたと、暗殺から数年後に書かれた伊藤公記に記載がある。大半は無苗字、名のみで、身分的には本百姓よりも低かった模様[10][5][7][8]

中間(ちゅうげん)

若党と大差ないが、中間・小物も一刀差し、服装に関しても百姓若党と同じく絹の着物を着ることが許されていなかった。渡り中間に代表されるように、一時限りの奉公の場合が多い。長州藩には小若党と言う、若党と小者を足したような下人もいた。

一時限りの中間
広く一般的に知られる中間はこれを指す。
江戸期になると、年季契約や、必要な時のみ口入れ屋から雇い入れるということがしばしば行われた。多くは百姓の次男以下などが奉公したが、武家屋敷の多い江戸など大都市では屋敷を渡り歩く渡り中間のような専門の奉公人を雇うことも多かった。
特殊な中間
広く一般的に知られる中間と同じで、世襲の風で藩に雇用される者は極々少数で[11]苗字が許されている者はほぼ数える程しかいなかった。脇差か大刀か木刀の1本差し身分で[12]長州藩の中間は、年貢が払えなかった百姓をその年貢未払いの方に中間(家中奉公人の若党のケースも多数)として一年間下僕労働者として雇用したり、百姓の小物成りの夫役で短期で雇用したりしていた。幕末の山県有朋も伊藤博文も、この無苗字の下人(中間)出身である。幕末に特殊な事例に用いて採用されたりした者を指す。例えば、幕府の五役の御中間や米沢藩の御中間[13]は、譜代の御家人および譜代の足軽格からなる卒身分であり、職制が組の名称となっていた。

小者(こもの)

私的武家奉公人。住み込みで主に雑用を行った。小人(こびと)、下男(げなん)とも言う。町奉行が、不足する定町廻り同心の職務を肩替わりさせるために、正式に十手、捕縄を授けられていた者。定町廻り同心が私的に雇う御用聞きとは違い、奉行所からわずかな給金も出ていた。戦国時代では合戦の際の雑用や荷運びなどを行った。町方同心が捕物で使った御用聞きを小者と呼ぶことがあったが、本来の小者とは、身分が異なっていた。奉行所から給金は出ないので、雇った町廻り同心が、手当てを小遣い程度渡していただけであったため、別な本業の職業を持っていた。事件の都度呼び出されて使われた。平民身分。

幕末の変化

幕末になって江戸幕府及び諸は、火縄銃装備の「鉄砲組」を廃止し、洋式銃装備の「歩兵隊」や「銃隊」を作る必要に迫られたが、従来の足軽身分のものだけでは不十分なケースが多々見られ、こうした場合、新たに人員を募集し戦国時代の足軽隊に似た歩兵部隊を創設することがあった。これらの身分は足軽身分か、奇兵隊・遊撃隊等の長州諸隊は士分(足軽等の下僕待遇ではなく、正式な侍)とされた。

脚注

関連人物

関連項目

外部リンク

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