未成年者を法律上の「少年」として取り扱うための要件は、州ごとに異なる。飲酒、喫煙共にアメリカでは全ての州で21歳以上であり、コモンローという英米法でも成人年齢が21歳とされているが、少年年齢は18歳未満と21歳未満の州がある。
例えば、マサチューセッツ州やハワイ州では少年法により犯行時21歳未満の場合、仮釈放なしの終身刑が科されることはない。これらの州では仮釈放なしの終身刑が相当な場合、仮釈放ありの終身刑が言い渡される。また、ミシガン州、ワシントン州、コネティカット州では21歳未満に対して年齢を考慮せずに自動的に仮釈放なしの終身刑を科すことを禁止している。アラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州では犯行時21歳未満の場合、重大犯罪(被害者が死亡している事件は除く)でも少年として扱われれば、アラバマ州の場合は3年、フロリダ州とミシシッピ州では6年の拘禁に制限される。この場合、拘禁刑の他に保護観察も付けられることが多い。バージニア州では、過去に重罪の非行歴がなく、犯行時21歳未満で少年として扱われた場合、4年を超えない範囲で不定期刑が言い渡される。
少年法制は、少年を矯正施設に収容したり処罰したりすることではなく、彼らを回復させることに力点を置いている。マサチューセッツ州をはじめとする多くの州では、少年を審理することだけを目的とする特別の裁判所が設けられている。コロラド州をはじめとするその他の州では、同じ裁判所で少年事件も通常事件も両方取り扱っている。
マサチューセッツ州をはじめとする多くの州では、アレインメント(罪状認否)において、「有罪」か「有罪ではない」かではなく、「非行がある」か「非行はない」かを答弁させる。それは、少年の非行行為が一般の犯罪とは異なっていることを明確にするためである。
通常の手続がほとんどすべて一般に公開されているのとは異なり、少年法廷は一般には公開されないのが通常である。少年記録は(見えないように)シールを貼ることが多いが、さらに、その少年がある年齢(18歳か21歳が通常である。)に達したときには廃棄する取扱いもある。マサチューセッツ州では、少年法廷記録を含むすべての訴訟記録が、永久に保管される。同州では、少年法廷記録にシールを貼ったり抹消したりはしない。記録は、法執行機関及び裁判所が利用することができる。報道機関は刑事手続に臨んだ未成年者の名前は一切報道しないというのが、通常の実務(法的義務としている所もある。)である。少年裁判所では、事件の判断は、陪審ではなく、裁判官がするのが通常である。
少年刑務所は、その他の行刑制度と同様に、悪行を懲らしめることよりも、善行に報いることにより力点を置くという哲学の下で運用されている。これらの施設に収容された非行少年は、授業に出席し、卒業証書、総合教育到達認定 (General Educational Development) 、場合によっては大学の履修単位を得る機会を(通常は裁判所の命令の下に)与えられる。少年収容所 (youth detention center) の多くは、収容者に対して、教員補助や、庭木職人、調理といった、施設周辺での就職先を提供している。
ネブラスカ州少年矯正施設 (Nebraska Correctional Youth Facility) では、「HEART計画」に取り組んでいる。これは、収容者に捨てられた犬の世話と訓練をする機会を与えるものである。少年が上手に犬の世話をしたときは、その犬は地元の人々にペットとして引き取られてゆくこともある。