履行補助者
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民法415条1項に「債務者の責めに帰することができない事由」とあるが、債務者の責めに帰すべき事由には、債務者自身の故意・過失だけでなく、信義則上これと同視すべきものとして、履行補助者の故意・過失が含まれる。したがって、債務者は、履行補助者の過失に対しても債務不履行の責任を負うとされる(「履行補助者の過失理論」)。民法には、履行補助者について明文の規定は存在しないが、判例・学説により認められている法理である[1]。
債務者の負うべき責任については、通説の類型論によれば、
- 真の意味の履行補助者の故意・過失については常に責任を負う
- 履行代行者については、
- 履行代行者を用いることが明文上許されない場合は、履行代行者を用いたこと自体が債務不履行となる
- 履行代行者を用いることが明文上許される場合は、履行代行者の選任監督上の過失についてのみ責任を負う
- 履行代行者を用いることが禁止も許可もされていない場合は、真の意味の履行補助者の場合と同様の責任を負う
- 利用補助者についても、同様の分類に応じて責任を負う
とされる[2]。
一方、判例は以上のような区別をしていない。また、判例は承諾ある転借人についても履行補助者に含め、転借人の過失について、賃借人の責任を肯定している[3]。