産業標準化法
日本の法律
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産業標準化法(さんぎょうひょうじゅんかほう、昭和24年6月1日法律第185号)は、鉱工業品等の標準化の促進に関する日本の法律である。通称はJIS法。
| 産業標準化法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | JIS法 |
| 法令番号 | 昭和24年法律第185号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1949年5月16日 |
| 公布 | 1949年6月1日 |
| 施行 | 1949年7月1日 |
| 所管 |
(通商産業省→) 経済産業省 [重工業局→機械情報産業局→産業技術環境局→イノベーション・環境局] (総理府→) 内閣府[大臣官房] (総理府→) (総務庁→) 総務省[統計局] (科学技術庁→) 文部科学省 [科学技術振興局→研究振興局] (厚生省→) 厚生労働省 [薬務局→医薬安全局→医薬食品局→医薬・生活衛生局→医薬局] (農林省→) 農林水産省[農産局/輸出・国際局] (建設省→) 国土交通省[総合政策局/住宅局] (環境庁→) 環境省[総合環境政策統括官部局] |
| 主な内容 | 鉱工業品等の標準化の促進について |
| 関連法令 |
WTO設立協定 TBT協定 計量法 不正競争防止法 建築基準法 鉱山保安法 薬機法 日本農林規格法 日本薬局方 など |
| 制定時題名 | 工業標準化法 |
| 条文リンク | 産業標準化法- e-Gov法令検索 |
適正かつ合理的な産業標準の制定および普及により産業標準化を促進すること、ならびに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによって、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化および使用または消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
制定当時の題名は工業標準化法(こうぎょうひょうじゅんかほう)であったが、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)による改正により、2019年(令和元年)7月1日より現行の題名に改正された。
所管官庁
構成
紛らわしい表示の禁止
本法律は、「何人も、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。」と規定している[1] 。しかし、 同じ商品名でありながら、JIS規格製品とJIS規格外製品が存在する場合がある[2] 。
命令違反の罰則は、1年以下の有期拘禁刑(旧:懲役)又は百万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金[3] 。