工業統計調査
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毎年行われる調査だが、経済センサス-活動調査を実施する年には行われない。抽出方法は全数調査(裾切り調査)[3]。
工業統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる「大分類E‐製造業」に属する事業所(国に属する事業所を除く)のうち、4人以上の事業所が対象である。なお、3人以下の事業所についても、調査員が事業所の状況(事業所名、従業者数等)を確認(準備調査)される[3]。
この統計は、産業構造政策、地域産業政策、水資源対策、工場立地対策、中小企業対策等各種施策の立案・実施のための基礎資料、産業連関表、国民経済計算、県民経済計算、鉱工業指数のウェイト算出等の基礎資料、各種調査の標本設計への母集団の提供、各種白書の基礎資料等に幅広く利用されている[3]。