庭先取引
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庭先取引(にわさきとりひき)は、農産物の取引形態の一つであり、生産者が市場を介さずに商品を消費者や仲買人などに直接販売するもの。流通機構が整備される以前には普遍的に行われてきた取引形態であり、現代の日本においても競走馬の売買などで庭先取引の慣習が残っている。
市場取引と対比する形で用いられる用語であり、農家などの生産者の庭先で行われる取引という意味を持つ[1][2]。家畜の生体取引の場合には、厩先取引の語も用いられる[2]。生産者にとっては、商品を市場まで持ち込む必要がなく、仲買人にとっては、市場よりも有利な条件で仕入れが可能となるといった利点がある[1][2]。日本においても、中央卸売市場などの流通機構が整備されるまでは、コメや青果などでも庭先取引が盛んに行われていた[3][4]。