廃兵院
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収容基準と収容者の生活
軍務従事者に対する顕彰、とりわけ傷痍兵の生活扶助や戦死兵の家族への支援は明治政府にとって当初からの課題であった。1874年(明治7年)には佐賀の乱、1876年(明治9年)には神風連の乱、など士族反乱が発生し、1877年(明治10年)には西南戦争が生じ、多数の官兵が障害を負い、戦死していた。官軍兵に対する傷痍扶助・戦死者家族扶助制度は明治8年に制定されていたが、軍費調達や戦災復興などに多額の予算が優先されたこともあり、恩給第一号の裁定は明治12年であり、神風連の乱で戦死した熊本鎮台幕僚参謀の家族を劈頭に、順次給付が開始された。
これとは別に日露戦争にともなう大量の傷痍兵の発生を受け、1906年(明治39年)4月7日、「廃兵院法」を公布して同年9月1日実施、フランスの廃兵院などに範を求めて整備に乗り出した。8月6日、廃兵院条例(勅令)公布。
初めは東京予備院渋谷分院の一部を廃兵院としたが、翌1907年(明治40年)2月1日には東京府豊多摩郡渋谷村大字下渋谷第二御料地内に移転した[1]。1908年(明治41年)6月1日、北豊島郡巣鴨町(現在の巣鴨公園周辺)に移転[2][3]。この後、第一次世界大戦への参戦もあり、廃兵院は全国各地に作られるようになっていく。
1934年(昭和9年)には「傷兵院法」が成立し、廃兵院は「傷兵院」と改称され、日中戦争勃発後の1938年(昭和13年)に厚生省が設けられ、傷兵院は厚生省外局の傷兵保護院の所属となった。1938年4月18日、傷兵保護院官制が公布された(勅令)。 傷兵保護院は全国で25カ所の建設が計画され、同年12月3日には千葉県千城村に傷痍軍人千葉療養所が開所した[4]。 その翌年1939年(昭和14年)には傷兵保護院は「軍事保護院」に改称された[5]。1939年7月15日、軍事保護院官制が公布された(勅令)。傷兵院は第二次世界大戦を通じて運営されたが、戦後は国立病院・療養所へ引き継がれ、現在は国立病院機構の施設となっている。
収容基準は両眼を盲し、もしくは二肢以上を失う者、一肢を亡しまたは二肢の用を失う者、一眼を盲しまたは一肢の用を失う者ならびにこれ等に準じた傷痍者もしくは疾病者である。
収容者はそれぞれ1室を与えられ、日常の起居を拘束せず、医療を要するものにこれを加えた。また軽傷者の中から、希望によって絵画、盆栽、彫刻その他の手芸に従事させ、あるいは兵器廠や遊就館などに通勤させた。
収容者の家族のために愛国婦人会と提携し、廃兵院の他に家族舎69戸を設けた。面積は2万坪。なお、発足当初は貧困状態であることが入院条件であったが、1934年に傷兵院へ改組された後は貧困要件は廃止され、より重傷者の施設として機能するようになった。
フランス
イギリス
- グリニッジ病院 - 1869年に病院としては閉鎖されたが、運営母体は現在も傷痍軍人向け住宅や施設の運営・斡旋などを行っている。