Action Paulianaはローマ法に由来する権利でパウルスの訴権(パウルス訴権)ともいう[3][4]。これを認めた法務官の名がパウルスだったあるいはパウルス先生の書いた法文に書かれていたことからパウルス訴権と名付けられたといわれている[4]。
ユスティニアヌス法典が編纂されたユ帝法時代になると強制執行は個別執行が原則となったが、債務者の全ての財産が売却されてもなお総債権者の債権を満足させ得ないときは、債権者の一人が代表して過去に行われた債権者を害する行為(詐害行為)を取り消すことが認められた[5]。この権利がパウルス訴権でローマ法時代には債務者に詐害意思があったことが絶対条件となっていた(主観主義)[5]。
しかし、中世イタリア法では商業の興隆と信用取引の増大を受け、詐害行為の取消しは債務者の財産悪化という客観的な事実があれば認められるようになった(客観主義)[5]。