弁護人依頼権

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弁護人依頼権(べんごにんいらいけん)とは、刑事事件における被疑者被告人弁護人による弁護を受けることができるという権利である。日本国憲法第37条3項に規定されている。同条は国選弁護制度についても規定している。

弁護人の責務

関連項目

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