日本国憲法第37条

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい37じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、刑事被告人の諸権利について規定している。

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第三十七条
  1. すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
  2. 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
  3. 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

沿革

判例

関連項目

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