役掛銀

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役掛銀(やくがかりぎん)は、江戸時代大阪市中の公役(こうえき)の徴収法のひとつ。「役掛出銀」ともいう。「石掛銀」に対する。

役に応じて出銀するものである。役は課税の標準で、家屋に対する負担である[1]

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