応報刑論
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応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
応報刑論は、犯罪は害悪、すなわち悪であるから、この悪行に対して、害悪をもって「報いる」ことが刑罰であり、そうした応報が刑罰の本質でなければならないとする思想である。つまり、刑罰の本質を応報でなければならないと理解する思想であり、最も古くから主張された考え方である[1]。
なお、「応報」とは仏教の「因果応報」から引用された日本特有の表現に過ぎず、英訳(retribution)・仏訳(rétribution)・独訳(Vergeltung)とあるように、法源的にも本来は「報復刑」と訳すべきところは留意が必要。
絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。
絶対的応報刑論
相対的応報刑論
法律的応報刑論
法律的応報刑論とは、刑罰とは法の違反である犯罪に対する法的応報であり、道義的あるいは倫理的な報いではないという考え方をいう。つまり法律を破るという「悪行」は犯罪であり、刑罰とは犯罪に対する報い、償いであるとする。応報が正当化されるのは、その刑罰が犯罪の予防に役立ち、人々の規範意識や要求と合致しなければならない。