息長臣足

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生誕 不明
死没 不明
 
息長臣足
時代 奈良時代
生誕 不明
死没 不明
官位 従五位下散位
主君 元明天皇元正天皇聖武天皇
氏族 息長真人
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息長 臣足(おきなが の おみたり、生没年不詳)は、奈良時代貴族真人官位従五位下出雲守

元明朝末の和銅7年(714年春日倉老高向大足大伴山守大宅大国らとともに従五位下叙爵される。

元正朝にて出雲守を務め、在職中の養老3年(719年伯耆国および石見国按察使を兼ねる[1]。その後、神亀元年(724年)10月にかつて出雲按察使の官職にあった際に贖貨狼藉(ぞっかろうぜき、不当な蓄財が目にあまった)であったことを咎められて、位禄を没収された。この時の官位散位従五位下であったが、『考課令』58条「犯私罪条」に基づき、職を解かれ、正五位に準ずる按察使の季禄公廨田2町・仕丁2人も没収されている。ただし、この年2月の聖武天皇即位にともなう大赦も実施されていることから、『考課令』64条「官人犯罪条」の「もしその罪が免官以上である場合、および、贈賄など不当利得の罪を犯して恩赦以前に獄成った場合には、(たとえその後の恩赦等でその罪が免じられても)その罪を含む景迹を以て通計すること」に該当し、勅断により、その罪を悪んで位禄を没収されたものと推定される[2]

没年は明らかではないが、『懐風藻』によると享年44。同書には、「春日宴に侍す」という題で、帝徳をたたえる五言律詩が一首収録されている[3][4]

官歴

脚注

参考文献

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