1967年1月13日に公布された公安六条の第2条では、毛沢東や林彪に対する批判者は反革命分子と規定された。
- 「凡是投寄反革命匿名信,秘密或公开张贴、散发反革命传单,写反动标语,喊反动口号,以攻击污蔑伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪同志的,都是现行反革命分子,应当依法惩办。」
この結果、毛沢東や林彪、江青、康生等の「無産階級司令部」を批判したり、悪口を言った者は処罰された。また、毛沢東は人民の太陽とされていたため太陽をバカにしたり、毛主席語録や毛沢東の肖像画や人民日報を汚したり破いたり壊したり破損しても、死刑とされることもあった。文革中悪攻罪によって最低でも10万人が処刑された。