懲弁国賊条例
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概要
条文
(一部旧字体を新字体に改めた)
- 第一条
- 本国人民ニシテ外国人ト勾結シ売国ノ行為ヲナス者ハ国賊ト為シ治スルニ売国罪ヲ以テス
- 売国罪ハ大理院或ハ軍政執法機関ニ依テ之ヲ審判ス
- 第二条
- 左ノ各款ノ一ニ該当スルモノハ売国罪ト為ス
- 一、外国人ト勾結シ本国々家ノ治安及人民ノ公共安寧秩序ヲ擾乱セント意図スル者
- 二、私ニ外国人ト契約ヲ訂結シ本国々家ノ権利ヲ損害スル者
- 三、其他外国人ト勾結シ本国々家ニ不利ナル一切ノ行為ヲナス者
- 第三条
- 売国罪ヲ犯セル国賊ハ死刑ニ処ス
- 共謀者ハ死刑ニ処シ情ヲ知テ隠庇セル者ハ無期徒刑或ハ一等有期徒刑ニ処ス
- 死刑ハ銃殺ヲ以テ之ヲ執行スルコトヲ得
- 第四条
- 売国罪ヲ犯セル国賊ニシテ他国ニ逃住セル時ハ先ヅ其財産ヲ没収シ其接済及交通ヲ断ツ
- 第五条
- 国賊ニシテ前条ノ情形アル時ハ缺席裁判ヲ行ヒ死刑ヲ宣告シタル後何処地方ニ在ルヲ問ハス方ニ撃獲シ直ニ其地ニ於執行ス
- 第六条
- 国賊ノ売国行為ハ其原籍及犯事地方ニ於テ列名シテ其罪状ヲ宣示ス
- 第七条
- 売国罪ヲ犯セル国賊ハ何時ニ論ナク赦免スルコトヲ得ス但シ従犯ニシテ罪ヲ悔ヒ自首セル者ハ附乱自首特赦令ニ依リ具結立誓ノ規定ニ依リ免罪ヲ准予スルコトヲ得
- 第八条
- 本条例ハ公布ノ日ヨリ施行ス
反響
[5]この条例について、第二条第二項および第三項はその解釈いかんによっては1915年の日支条約の履行に障害があるとして駐支公使は外交総長にただちに解釈を要求したところ、大理院総検察庁は「私謀私利ヲ逞ウセンカ為故意ニ本国ノ利権ヲ犠牲トシ外人ニ通シテ助ヲ求メ或ハ契約を結フ底ノ行為ヲ指スモノニシテ又事商工上ノ損失ニ関シ間接ニ国家ノ利益ヲ損スルモノハ其施行当初ノ精神ヲ按シ故意ニ非ル時ハ本罪ヲ成立セサル」趣旨を各官衙に通知し各国公使にも通牒した。しかしこの解釈によっても法の範囲が曖昧であり、支那人と外国人との合弁事業が場合により売国罪に問われる危険性があった。また実際に各地において商人が家屋を借り入れしようとするさいに地方官が家主を拘引し契約を破棄させ土地の商租についても所有妨害を加えたり所有者である支那人を処刑する事例も発生した、とされる[6]。