戦時措置法
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→「ウクライナ系カナダ人強制収容」を参照
ドイツ人数千人と、他の外国人が、1914年から1920年までの戦時措置法の結果、カナダ中にある24の強制収容所に抑留された。
これら敵性外国人は、投獄・監禁だけでなく、数千人は本人確認書類の携帯と定期的な報告を強制されていた。拘留されたものは[注釈 2]、行動の自由、集会の自由、言論の自由が制限され、1917年には公民権剥奪 (disenfranchisement) に至る。 強制収容の実施は、戦後2年近くたった1920年6月まで続いた。 1980年代半ば以来、ウクライナ系カナダ人市民の自由協会(Ukrainian Canadian Civil Liberties Association)は、 カナダ政府が強制収容の実施を公式に認め、80年代当時の価値に換算した抑留者が没収された富に対する損害賠償と、そのお金を多様な記念事業、教育プロジェクトに専門的に使用することを求めた。
第二次世界大戦

第二次世界大戦では、カナダでは外国がスパイや工作活動を行うと言う恐怖が広がっていた。1941年大日本帝国によるアメリカ海軍に対する真珠湾攻撃を受けて、カナダで既に広がっていた日系カナダ人に対する人種的偏見が反日思想や行動に結びついた[1]。その結果、カナダ政府は戦時措置法を使用し、日系カナダ人に対しその権利や自由を著しく剥奪する政策を性急に実施した[2]。1942年3月には日系カナダ人強制収容 (Japanese Canadian internment) を実施。戦争が行われていた期間中、日本の先祖を持つすべての人は、子供も含め強制収容所に送られた。
→「日系人の強制収容 § カナダ」も参照