手代
江戸時代の地方役人のひとつ、または商家の従業者
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概要
江戸幕府代官所の手代
- 手代は、地方(じかた)に精通した百姓・町人などから選ばれて採用された。江戸幕府の勘定所の正式な許可が必要であった。手代の多くは、村役人・町役人の子弟である。まず、書役(かきやく)として採用され、手代、そして元締手代へと昇進する。
- 優秀な手代は幕臣に登用されることもあった。例えば、岸本就実(きしもとなりよし、通称は武太夫、寛保2年(1742年)7月7日─文化7年(1810年)11月7日)がいる。岸本は、美作国の庄屋の子弟であったが、倉敷代官所の下役として採用され、さらに幕臣に登用された。のちに、下野国藤岡代官所・下野国真岡代官所などの代官となり、天明の大飢饉や農村荒廃に疲弊した農村の復興に励んだ。
- 手代の給料は、代官所の諸経費からの支出である。享保10年(1725年)以降は金20両五人扶持である。手代の上役である元締手代になると、金30両五人扶持である。
諸藩の手代
諸藩の手代は幕府代官配下の手代と同じく、現地の農民等から採用され、代官のもとで農政業務に当たっていた。給金の額や形式は藩により異なっていた。また、手代の上には手代を取りまとめる手代元締(若しくは元締手代)がいた。なお、働きによっては苗字帯刀、あるいは帯刀か名字のどちらかを許されることもあった。
例として、福山藩では手代は「御代官手代」という名称で、定員は12人であった。待遇としては15俵から18俵2人扶持を給ぜられており、全員が名字帯刀を許されていた。代官の定員は3人であったので、代官1人に4人の手代が配下としてついていたことになる。
商家の手代
大坂・船場商家の役職の一。旦那、番頭、手代、丁稚の順で位が低くなる。丁稚奉公ののち、17歳から18歳で元服、手代に昇進する。現代の会社組織でいうと、係長や主任などの中間管理職に相当。丁稚が力仕事や雑用が主な業務であるのに対し、手代は接客などが主要な業務であった。つまり、直接商いに関わる仕事は手代になって初めて携われるのであった。経理、商品吟味、得意先回りなどもする。手代になると丁稚と違い給与が支払われる場合が一般的だった。
商法には、現行商法が成立したのが1899年(明治32年)であったため、「番頭」「手代」の用語があり(38条、43条)、事業者より営業の権限の一部(裁判権を除く)を委任された使用人を意味していた[1]。「番頭」「手代」の用語は2005年(平成17年)改正まで残っていた。その間に「手代」の地位のある事業者はほとんど無くなっていたため、課長、係長など中間管理職を手代と解釈していた。現行法では、より幅の広い概念として商業使用人と定義している。