投票箱
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日本
公職選挙法

公職選挙法に基づく日本の国政および地方選挙に用いられる投票箱の構造について、公職選挙法施行令では「投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない」と定められている[2]。
投票日、最初に投票に訪れた選挙人が箱の中身が空であることを確認した後に施錠し、投票を開始する(零票確認)[3]。投票所を閉じるべき時刻になると、投票管理者がその旨を告げて投票所の入口を閉鎖した上で、投票所にある選挙人の投票が終わるのを待って投票箱を閉鎖する[4]。そして、投票管理者は投票箱のふたを閉じ、鍵をかけた上で、二つの鍵のうち一つは投票箱を送致すべき投票立会人が保管し、もう一つの鍵は投票管理者が保管する[5]。 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合を除き、投票所の外に持ち出すことが禁じられている[6]。
国会
衆議院および参議院で投票先を投票用紙に記入して投票する場合[7]は、記名投票・無記名投票を問わず不透明な投票箱を用いる。札状の白色票(賛成票)と青色票(反対票)を用いて記名の賛否投票を行う場合は、賛否用にそれぞれ用意された透明な投票箱に札状の票が積み上げられ、賛否にどれだけの票があるのか投票中に刻々分かる[8]。
脚注
- ↑ ガンビア大統領選、野党連合候補勝利 22年間のジャメ体制に終止符AFP通信(2016年12月3日)
- ↑ 公職選挙法施行令第33条(投票箱の構造)
- ↑ 公職選挙法施行令第34条(投票箱に何も入つていないことの確認)
投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 - ↑ 公職選挙法第53条(投票箱の閉鎖)
第1項 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
第2項 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 - ↑ 公職選挙法施行令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)
法第53条の規定によつて投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。 - ↑ 公職選挙法施行令第44条(投票箱の持出の禁止)
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 - ↑ 議長選挙(無記名投票)、内閣総理大臣指名選挙(記名投票)など。
- ↑ なお参議院に押しボタン式投票が導入された後は、参議院では札を用いた投票の例は少数党が審議引き延ばしの目的で要求した時のみに限られ、例は少ない。
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