拡声機暴騒音規制条例

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拡声機暴騒音規制条例(かくせいきぼうそうおんきせいじょうれい)とは、日本のいくつかの地方公共団体が定めた、拡声器の使用を規制する条例である。

内容

拡声機による暴騒音によって、住民に迷惑をかけることを防止することを目的としている。

集会、結社及び表現の自由など日本国憲法が規定している国民の権利を不当に制約しないとする条文が挿入されている。

「暴騒音」については、都道府県公安委員会規則で、当該音を生じさせる装置から10メートル以上離れた地点において測定したものとした場合における音量が一定のデシベル数(概ね85デシベル)を超えた場合と定義している。静穏保持法ではこのような基準は設けられていない。

また、例外規定として以下のケースを規定している。

  1. 公職選挙法の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために拡声機を使用する場合(候補者や政党の街頭演説のこと。地域によっては、これも規制対象になっている。)
  2. 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために拡声機を使用する場合
  3. 国又は地方公共団体の業務を行うために拡声機を使用する場合(市町村防災行政無線同報系のこと)
  4. 電気、ガス、水道又は電気通信の事業に係る緊急の広報活動を行うために拡声機を使用する場合
  5. 学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法に規定する児童福祉施設における授業その他の業務を行うために拡声機を使用する場合
  6. 公共輸送機関における輸送業務を行うために拡声機を使用する場合
  7. 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うために拡声機を使用する場合

警察官は例外規定に該当せずに対象地域で拡声機を使用している者に対して拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、警察官の命令に違反した者は刑事罰が規定されている。

歴史

1984年岡山県が初めて制定した。それ以降、全国に広がっていった。

都府県の条例

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都府県の条例
都府県条例名
青森県青森県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[1]
岩手県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[2]
秋田県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[3]
山形県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
宮城県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[4]
福島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[5]
茨城県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[6]
栃木県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[7]
群馬県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[8]
埼玉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[9]
東京都拡声機による暴騒音の規制に関する条例[10]
千葉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[11]
神奈川県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[12]
新潟県新潟県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[13]
長野県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[14]
山梨県山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[15]
静岡県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[16]
愛知県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[17]
岐阜県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[18]
富山県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例
石川県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[19]
福井県福井県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[20]
三重県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[21]
滋賀県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[22]
京都府拡声機による暴騒音の規制に関する条例[23]
奈良県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
大阪府拡声機による暴騒音の規制に関する条例[24]
兵庫県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
和歌山県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
岡山県拡声機等による暴騒音規制条例
広島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
山口県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[25]
鳥取県拡声機による暴騒音の規制に関する条例[26]
島根県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
愛媛県愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
香川県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
高知県高知県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例
徳島県徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
福岡県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
佐賀県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
長崎県拡声機による暴騒音の規制に関する条
大分県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例
熊本県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
宮崎県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例
鹿児島県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例[27]
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脚注

関連項目

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