掟十五条
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概要
現代語訳
- 薩摩の命令なしで、唐へ誂物(品物の注文)をしてはいけない。
- 現在官職についていない者には知行をやってはいけない。
- 女には知行をやってはいけない。
- 個人で人を奴僕としてはいけない。
- 諸寺社を多く建立してはいけない。
- 薩摩の許可がない商人を許してはいけない。
- 琉球人を買いとり日本へ渡ってはいけない。
- 年貢、その他の公物は、薩摩の奉行の定めた通りに取納すること。
- 三司官をさしおいて、他人につくことはいけない。
- 押し売り押し買いをしてはいけない。
- 喧嘩口論をしてはいけない。
- 町人百姓等に定めおかれた諸役のほか、無理非道を申しつける人があったら鹿児島に訴える。
- 琉球から他領へ貿易船を出してはいけない。
- 日本の桝以外用いてはいけない。
- ばくちや人道にはずれたことをしてはいけない。