接骨院の広告規制

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接骨院の広告規制とは柔道整復師法第24条[1]により定められた広告規制のこと。「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。」と定めている。

この規定ではホームページは広告制限の対象外とされている[2]

看板やのぼり、チラシ、リスティング広告などが広告制限の対象となる。[3]

対象事項

施術所の名称

脚注

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