接骨院の広告規制 From Wikipedia, the free encyclopedia 接骨院の広告規制とは柔道整復師法第24条[1]により定められた広告規制のこと。「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。」と定めている。 この規定ではホームページは広告制限の対象外とされている[2]。 →「医業の広告規制」も参照 看板やのぼり、チラシ、リスティング広告などが広告制限の対象となる。[3] 対象事項 柔道整復師法第24条では以下の4項目が定められている。 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 施術日又は施術時間 その他厚生労働大臣が指定する事項 施術所の名称 各種の施術所の名称については、施術所以外の医業類似行為施設と区別するために、「マッサージ指圧」、「鍼灸」、「接骨」等を資格や業務内容に則した名称を付随させることが望ましいとされている[4]。 脚注 [脚注の使い方] ↑ 柔道整復師法 - e-Gov法令検索 ↑ 交通事故の広告 <整骨院> - 全国柔整鍼灸協同組合 ↑ 整骨院・接骨院の法律と広告規制 ↑ 施術所・出張施術業 開設の手引き (PDF) - 東京都北区保健所生活衛生課 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。表示編集 Related Articles