支払拒絶証書
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支払拒絶証書は、手形または小切手が支払期日において支払われなかった場合に、その事実を第三者である公証人が証明するために作成される。これにより、手形所持人は、裏書人や振出人に対して遡及的な責任追及(遡求権)を行うことが可能となる。
法的根拠
作成者
支払拒絶証書は、原則として公証人が作成する。金融機関による支払拒絶の記録のみでは、法律上の証明力として不十分な場合があるため、公証人の関与が求められる。
記載事項
支払拒絶証書には、一般に以下の事項が記載される。
- 手形または小切手の種類
- 金額
- 振出人
- 支払場所
- 支払期日
- 支払拒絶の事実およびその日時
- 公証人の氏名および作成年月日
効力
支払拒絶証書が作成されることで、手形所持人は裏書人や振出人に対して法的責任を追及するための要件を満たすことになる。また、金融取引上の信用情報に影響を及ぼす場合もある。
省略・代替制度
日本では、金融実務の簡素化を目的として、一定の場合において支払拒絶証書の作成を省略できる制度が存在する。代表的なものとして、金融機関による「不渡処分」があり、これが実務上、支払拒絶証書に代替する役割を果たすことが多い。作成に要するコストの節約や、支払い拒絶の公表を避けるため、振出人において拒絶証書の作成を免除することができる。統一手形用紙や統一小切手用紙には「拒絶証書不要」の文言が予め印刷されている[1]。