国会議員関係政治団体

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国会議員関係政治団体(こっかいぎいんかんけいせいじだんたい)とは、政治資金規正法において、国会議員と密接な関係を有する政治団体として、1万円以上の支出の使途の公開、登録政治資金監査人による監査の義務付け、1円以上の領収書の開示が義務づけられる政治団体をいう。以上の規制は、2009年分の政治資金収支報告書から適用される。

次に掲げる政治団体で政党政治資金団体・政策研究団体(いわゆる派閥)を除く。

  1. 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者(公職の候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体(主に資金管理団体、国政選挙に公認候補を擁立する政治団体)
  2. 所得税寄附金控除が受けられる団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(いわゆる後援会

以下記述する規制は、政党の支部で、衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされて、適用される。

1万円超の支出の使途の公開

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書については、人件費以外の経費で1件1万円を超える支出(通常の政治団体は経常経費以外の支出について5万円以上)について、その明細(支出を受けた者の氏名及び住所並びに支出の目的、金額及び年月日)を記載し、領収書等の写しとあわせて、5月31日(通常の政治団体は3月31日)までに提出しなければならず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は11月30日までに提出された政治資金収支報告書及び1万円超の領収書を3年間公表する。

登録政治資金監査人による監査の義務付け

少額領収書等の開示手続

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