国会議員関係政治団体
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次に掲げる政治団体で政党・政治資金団体・政策研究団体(いわゆる派閥)を除く。
- 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者(公職の候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体(主に資金管理団体、国政選挙に公認候補を擁立する政治団体)
- 所得税の寄附金控除が受けられる団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(いわゆる後援会)
以下記述する規制は、政党の支部で、衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされて、適用される。