政策法務
From Wikipedia, the free encyclopedia
自治体の多くには、首長の公約等の実現を担う政策部門があるが、総合計画策定や新規事業立案、予算査定の前段となる事業評価などの業務が中心となっている。一方、法令の解釈や条例等の制定、改正の担当は、政策部門とは距離を置く総務部門に法務担当課が置かれることが多い。また、法務担当課は各担当課が出してくる条例改正等の審査業務が中心で、政策部門と距離があることから、政策実現のために創造性豊かな条例等を生み出す視点が少なかった。特に政策部門や法務担当課の職員が、事業担当課の事業案、政策案について、現場の実情に無知かつ上から目線で査定してきた旧態依然の組織体質が、政策法務を阻害してきた要因の一つでもある。
この両者が歩み寄り、事業担当課の政策実現を両者で力を合わせて支えていかないと、理念だけの行政計画や一過性の事業実施となるばかりでなく、豊かな個性が求められる地域づくりにおいて、国が用意した限定メニューの中での地域づくりとなり、地方自治の本旨が達成できないとされている。公務員には頻繁な人事異動があり、個々人の解釈や理解度が異なるが、法務として形に残すことで、年月が経っても政策が維持できる利点もある。
2000年(平成12年)の分権一括法以降、この言葉が大学関係者で使われるようになり、自治体の中で政策法務を掲げる組織が生まれるなど、その価値が徐々に広がってきている。