小野市福祉給付制度適正化条例
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条例の制定
条例の内容
条例では、生活保護や児童扶養手当、その他福祉制度の受給者(受給予定者を含む)について以下のことを規定している。
また条例では「地域での『見守り社会』を実現するため」として[1]、「地域社会への協力のお願い」に以下の3点を挙げ[2]、これを「市民及び地域社会の構成員の責務」と位置づけている[5]。
- 要保護者、生活困窮者に関する情報提供[2]
- パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に給付金を費やし、常習的に生活困難に陥っている者の情報提供[2]
- 偽りその他不正な手段により受給していることが疑われるケースの情報提供[2]
条例制定当時、マスメディアでは「ギャンブル禁止条例」などと報道されたが、条例の範囲はさらに幅広く、制定の目的は不正受給の防止と、受給者の「ギャンブルによる浪費」の防止という2本柱となっている[5]。
小野市では、市民からの情報提供を精査するため、元警察官や専門家らを想定した「小野市福祉給付制度適正化推進員」が内容を調査し、市が必要に応じて指導するとした[4]。
批判
この条例について、毎日新聞は「使途を具体的に規制し、通報を義務化した条例は全国でも例がなく、議論を呼んでいる」と報じた[6]。読売新聞も「通報条例」として「見守りか監視か」と問題提起した[7]。
また条例案に対し、兵庫県弁護士会は「差別や偏見を助長する」として反対声明を出した。条例案に反対した日本共産党は「監視社会を招くもの」と指摘した。
こうした批判に対し、小野市の蓬萊務市長は「条例案で生活保護への無関心を改めたのは大変な成果。市民は冷静で、当たり前のことだと分かっている」と主張した[8]。市によれば、施行後の調査では市に寄せられた約2700件の意見のうち、市民からの反対意見は1%以下に留まった[8]。また2013年5月時点で、17の自治体が小野市への視察を要望していたとしている[8]。これらについて市長は「市民の圧倒的多数から支持されたと受け止めている」「生活保護制度について『無関心から関心へ』という効用もあった」と述べた[8]。