政経タイムス事件

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事件名 公職選挙法違反
事件番号  昭和53(あ)846
裁判長 団藤重光
最高裁判所判例
事件名 公職選挙法違反
事件番号  昭和53(あ)846
1979年(昭和54年)12月20日
判例集 刑集第33巻7号1074頁
裁判要旨

一 公職選挙法二三五条の二第二号にいう選挙に関する「報道又は評論」とは、当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、特定の候補者の得票について有利又は不利に働くおそれがある報道・評論をいう。
二 公職選挙法二三五条の二第二号の構成要件に形式的に該当する場合であつても、もしその新聞紙・雑誌が真に公正な報道・評論を掲載したものであれば、その行為の違法性は阻却される。

三 公職選挙法一四八条三項一号イの「新聞紙にあつては毎月三回以上」の部分は、憲法二一条、一四条に違反しない。
第一小法廷
裁判長 団藤重光
陪席裁判官 藤崎萬里本山亨戸田弘中村治朗
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
公職選挙法148条3項,公職選挙法235条の2第2号,刑法35条,憲法14条,憲法21条
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政経タイムス事件(せいけいタイムスじけん)とは、選挙報道に関する日本の訴訟。選挙期間中に報道が可能な印刷媒体の要件を限定した公職選挙法の規定が、日本国憲法第21条が規定する表現の自由に違反するかが問われた裁判[1]

脚注

参考文献

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