救護法
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| 救護法 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和4年法律第39号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 社会保障法 |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1929年3月23日 |
| 公布 | 1929年4月2日 |
| 施行 | 1932年1月1日 |
| 所管 | 内務省 |
| 主な内容 | 生活救護に関する法律 |
| 関連法令 | 生活保護法、方面委員令 |
| 条文リンク | 官報1929年4月2日 |
救護法(きゅうごほう、昭和4年4月2日法律第39号)は、さまざまな理由で生活できない者の救護に関する法律である。
この法律は、明治時代からの恤救規則に代わるもので、1929年(昭和4年)4月2日公布、1932年(昭和7年)1月1日より施行された。生活保護法(昭和21年法律第17号)の施行により、1946年(昭和21年)10月1日に廃止された。
救護の対象は、貧困のため生活することができない、①65歳以上の老衰者、②13歳以下の幼者、③妊産婦、④不具廃疾、疾病、傷痍その他精神又は身体の障害により業務の遂行が著しく困難な者である。
ただしこれらに該当する者であっても、扶養義務者からの扶養を受けることが可能な場合は、救護の対象にならなかった。
労働能力を有する者は対象としていなかったほか、「性行著シク不良ナルトキ又ハ著シク怠惰ナルトキ」は救護しなくてもよいという欠格条項が存在した。
救護機関は、被救護者の居住地または現在地の市町村長であり、救護事務の補助機関として名誉職の委員(昭和12年改正以降は方面委員)を置く。
救護は、被救護者の居宅において行うのを原則とした。居宅救護のできないとき、または不適当とするときは、養老院、孤児院、病院などに収容し、または私人の家庭その他に委託する。
救護の種類は、生活扶助、医療、助産および生業扶助の4種であるが、さらに埋葬費を支給することを認めている。
救護に要する費用は、被救護者が同一市町村に1年以上ひきつづき居住する場合は、原則として居住地の市町村の負担とし、その他の場合は居住地、または現在地の道府県の負担とする。国庫はこれらの費用の1/2以上を、道府県は市町村の負担の1/4を補助する。
成立の背景
1914年(大正3年)に勃発した第一次世界大戦は、日本の繊維工業や重化学工業の発展を促し、国内には大戦景気と呼ばれる好況がもたらされた。他方で物価の高騰が起こり、大戦終了間際の1918年(大正7年)には米騒動が生じた。 戦後の1920年(大正9年)には一転して過剰生産に伴う戦後恐慌が起こった。同年4月には東京市電でストライキが、5月には日本初のメーデーが行われる等、社会運動が勃興した。その後も関東大震災、昭和金融恐慌、昭和恐慌などが相次ぎ、窮乏や社会不安が増大することとなる。
政府は1920年に、「従来の恤救行政では到底応じきれず、社会政策に立脚した積極的な社会行政の樹立の必要に迫られ[1]」たとして、内務省に社会局を設置した[2]。
発足した社会局によって、救貧立法の本格的な研究調査が開始された。関東大震災の影響による研究の一時中断もあったが、1927年の社会事業調査会答申を受け、政府は恤救規則に代わる新たな救貧制度の作成に着手した。1928年秋には社会局の成案がまとめられ、1929年3月に政府案として議会に提出され成立した。