1948年(昭和23年)7月15日に公布・施行された。
教育委員会法では、教育委員会は都道府県委員会と地方委員会の種別に分けられ、都道府県委員会は都道府県に、地方委員会は市町村に設置するものとされ、地方委員会は町村によって構成される一部事務組合に設置することができた。教育委員は、都道府県委員会には7名、地方委員会には5名をおくものとされ、1名は議会の議員から議会での選挙で選出し、残りの委員は公選することとされていた(公選委員の任期は4年)。教育委員会は首長に対して、教育関係予算の原案を提出することができた。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、1956年9月30日に廃止された(いわゆる「逆コース」である)。