教育委員会法

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法令番号 昭和23年法律第170号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 廃止
教育委員会法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和23年法律第170号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 廃止
成立 1948年7月5日
公布 1948年7月15日
施行 1948年7月15日
主な内容 地方教育行政の
組織・運営について
関連法令 日本国憲法
教育基本法
学校教育法
社会教育法
地方教育行政組織運営法
条文リンク 衆議院
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教育委員会法(きょういくいいんかいほう、昭和23年7月15日法律第170号)は、教育委員会等を規定していた日本の法律である。

1948年7月15日に公布・施行され、1956年地方教育行政の組織及び運営に関する法律が施行されたことで廃止された。

1948年昭和23年)7月15日に公布・施行された。

教育委員会法では、教育委員会は都道府県委員会と地方委員会の種別に分けられ、都道府県委員会は都道府県に、地方委員会は市町村に設置するものとされ、地方委員会は町村によって構成される一部事務組合に設置することができた。教育委員は、都道府県委員会には7名、地方委員会には5名をおくものとされ、1名は議会の議員から議会での選挙で選出し、残りの委員は公選することとされていた(公選委員の任期は4年)。教育委員会は首長に対して、教育関係予算の原案を提出することができた。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、1956年9月30日に廃止された(いわゆる「逆コース」である)。

構成

関連項目

外部リンク

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