新株引受権

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新株引受権(しんかぶひきうけけん)とは、会社が発行する株式を引き受けることができる権利

日本の法制度では法改正により意義に変遷がみられ、法文では平成17年改正前の商法で用いられていた[1]。現行の会社法では法文では用いられていない[2]

オプション機能をもつ新株引受権

脚注

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