施設管理権

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施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。
施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。
施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人個人)を言う。

  • 施設設備工作物の修繕等設備の設置や管理に関する諸権限
  • 施設の維持管理に関する諸権限
  • 施設の治安を保持する為の諸権限

施設管理権の委託と委任

施設管理権限者が民事契約により施設管理権の全て又は一部を法人・個人に委託・委任する事が出来る。
具体的には施設設備工作物の維持管理をビルメンテナンス業者に委託したり、治安維持業務を警備会社に委託する等である。
この際に施設管理権の一部を業務委託先に委任する事が出来、委託業者はある程度の委任範囲で施設を管理できる。

施設管理権に於ける治安を保持する為諸権限について

施設管理権と関係のある法律

関連項目

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