旅行業法
日本の法律
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構成
- 第1章 総則(第1条~第2条)
- 第2章 旅行業等(第3条~第22条)
- 第1節 旅行業及び旅行業者代理業(第3条~第22条)
- 第2節 旅行サービス手配業(第23条~第40条)
- 第3章 旅行業協会(第41条~第63条)
- 第4章 雑則(第64条~第73条)
- 第5章 罰則(第74条~第83条)
- 附則
概説
海外諸国との差異
外資系旅行会社の扱い
旅行業法は日本国内に営業所を持たない事業者は対象外である。現在インターネットの普及に伴い、国内・海外旅行の別を問わず、外資系旅行会社を通じて旅行契約を行う日本人が増加しているが、日本国内の旅行者向けに取引を行う事業者であっても、日本国内に営業所がない場合は、日本での旅行業登録は不要となる[8]。国土交通大臣は、海外OTA等の外国法人に対して旅行業法における罰則の適用は実質的に困難と言明している[9]。このため、旅行業法の規制下に置かれる日本の旅行業者からは、外資系旅行会社との間で競争条件に不公平が生じているとの指摘もあるが[2]、旅行業取引のあり方についての国際的な議論の必要性も提起されている[10]。