教授(きょうじゅ)は、特に優れた知識、能力及び実績を有し、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することを職務とする教育職員である。大学の教授は、法令が定める3種の職務を担当する。高校までの教員は教諭、大学の教員は教授、准教授、助教、と誤解も散見されるが、教授は地位名称で職種名称ではない。英語表記は「professor」。
准教授(じゅんきょうじゅ)[7]は、優れた知識、能力及び実績を有し、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することを職務とする教育職員である。旧称「助教授」相当の職階名。英語表記は「associate professor」。
講師(こうし)は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する教育職員である。専任の講師と非常勤の講師の別がある。学校教育法は、第九十二条の2「副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。」、九十二条10「講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。」と定む。専任講師は助教へ収斂して設けない事例が増えている。
職名「専任講師」は、教授、准教授に次ぐ職位で、講師と准教授を同属に扱う人事例が多い。講師は、教育や研究の事情に応じて教授の職務を直接に補助する事例がある[8][9]。英語表記は「lecturer」[10]が一般的で、東京農工大学は「senior assistant professor」[11]、一橋大学は「assistant professor」[12]、京都大学と桐蔭横浜大学は英国式を倣い「senior lecturer」[13][14]、などの事例も散見される。京都大学は平成20年に「senior lecturer」と定めたが、平成27年に「junior associate professor」を新たな選択肢として提案し、いずれを用いるか部局が選択するとした[15]。
専任ではない講師は「非常勤講師」や「兼任講師」など称される。担当時間のみ指導に当たり、専任に比して廉価な報酬で単年毎に契約更新する事例が大半である。英語表記は「part-time lecturer」など[13]。専業非常勤講師の項も記述がある。
助教[7](じょきょう)は、学生を教授し、研究を指導し、または研究に従事する教育職員である。
旧学校教育法[16]の「助手」[17](旧助手)の中から教育と研究を主たる職務とする者を弁別することを目的として、新たに設けられた職位である。一部の大学や学部は助教または助手の採用時に博士を要件とするが、法律要件ではない。
任期の定めがない助教は業績向上で講師や准教授以上へ昇格することが慣例化しているが、任期付きの助教は業績が必ずしも昇格につながらない。英語表記は「Assistant Professor」が多い。
改正教育法が施行された平成19年度以降、国立大学法人は東京外国語大学など、旧来の助手を助教へ変更した事例が多い。私立大学は城西国際大学や拓殖大学など、旧来の専任講師を助教へ変更した事例が見られる。職位は講師より下位でも待遇は専任講師に準じ、任期付でもテニュアトラック(終身雇用候補者)として専任教員へ昇格が予定される事例もある。
従来の助手のうち、助教導入時の審査で助教は認められないが、職務の性質や不利益変更防止の観点から新助手への移行も妥当でない、とされた者について、移行ポストとして法的根拠がない「准助教」を置いた大学もある[6]。
助手(じょしゅ)は、所属組織の教育と研究の円滑な実施に必要な業務を行う学校職員である[17]。英語表記は、旧制度「Assistant Professor」「Research Associate」 など、新制度「Teaching Associate」「Research Associate」など。
教務職員(きょうむしょくいん)は、助手の下位職員として大学が各々の裁量で採用した職種である。職員の分類上は、教育職員(大学教員)に属し[18]、職務内容は教員に準ずるが、技官同等に運用された[19]。