日本の学校における休業日
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日本の学校における休業日(にほんのがっこうにおけるきゅうぎょうび)では、日本の学校で設定されている休業日について述べる。
学校教育法施行令に学期と休業日の定義があり、学校教育法施行規則で具体的な休業日を定めている[1]。より具体的には国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、日曜日及び土曜日(ただし土曜日に授業を実施する学校もある)、学年始休業日(4月)、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日(3月)、校長が特に定める日(開校記念日など)、教育委員会が定める日(入試の日など)を休業日として定めることが多い[1]。各地域独自の休業日を設けている例としては東京都の公立学校の都民の日(10月1日)などがある[2](私立学校でも都民の日を休業日にしている学校がある[3])。
2018年(平成30年)には長期休業日の一部を平日に移すなど分散化を図り、学校休業日に合わせて保護者の有給休暇取得を促進する「キッズウィーク」の取り組みがスタートした[4]。
なお臨時休業については、学校教育法施行規則63条が非常変災その他急迫の事情があるときの臨時休業を定めているほか、学校保健安全法20条が感染症の予防上必要があるときの臨時休業を定めている[1]。
法令
公立学校
学校教育法施行令第29条第1項は次のように定める[5]。
公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
— 学校教育法施行令第29条第1項
2017年(平成29年)9月13日の学校教育法施行令の一部改正で第2項に「体験的学習活動等休業日」が新設された[5][4]。
市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
— 学校教育法施行令第29条第2項
学校教育法施行規則第61条は公立の小学校の休業日を定め、幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校に準用されている[5]。
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
— 学校教育法施行規則第61条
- 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
- 二 日曜日及び土曜日
- 三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日
私立学校
学校教育法施行規則第62条にて「私立の小学校の休業日は、当該学校の学則で定める」とし、幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校に準用されている[5]。私立学校では学年別の休業日設定にしている学校もある[3]。