日本赤十字社法

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法令番号 昭和27年法律第305号
提出区分 議法
種類 行政組織法
効力 現行法
日本赤十字社法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和27年法律第305号
提出区分 議法
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1952年7月28日
公布 1952年8月14日
施行 1952年8月14日
所管厚生省→)
厚生労働省
社会局援護局社会・援護局
主な内容 日本赤十字社について
関連法令 日本赤十字社法施行規則、赤十字使用法など
条文リンク 日本赤十字社法 - e-Gov法令検索
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日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう、昭和27年8月14日法律第305号)は、日本赤十字社が、赤十字に関する諸条約および赤十字国際委員会において決議された諸原則の精神に則り、赤十字の理想とする人道的任務を達成することに関する日本法律である。

法令番号は昭和27年法律第305号、1952年(昭和27年)8月14日に公布された。

大東亜戦争以前に存在した社団法人日本赤十字社が陸軍省海軍省の共轄であった関係で、主務官庁の厚生労働省では社会福祉および旧帝國陸海軍関連の事務を取り扱う社会・援護局総務課が担当となっている。また歴代皇后を名誉総裁、皇太子妃を名誉副総裁として迎えている関係および愛子内親王瑶子女王の奉職にあたり、宮内庁長官官房総務課と連携して執行にあたっている。

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