旧軍用拳銃不法所持事件
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
| 事件番号 | 昭和42(あ)1546 |
| 1970年(昭和45年)11月25日 | |
| 判例集 | 刑集第24巻12号1670頁 |
| 裁判要旨 | |
| 偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。 | |
| 大法廷 | |
| 裁判長 | 石田和外 |
| 陪席裁判官 | 入江俊郎、長部謹吾、城戸芳彦、田中二郎、岩田誠、下村三郎、色川幸太郎、大隅健一郎、松本正雄、飯村義美、村上朝一、関根小郷 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全会一致 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 刑訴法1条,刑訴法319条1項,憲法38条2項 | |
旧軍用拳銃不法所持事件(きゅうぐんようけんじゅうふほうしょじじけん)は偽計による自白誘導に合法的な証拠能力を認められるかが争点となった、日本の刑事事件[1]。