春日偉知郎

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春日 偉知郎(かすが いちろう、1949年3月9日 - )は、日本法学者。専門は、民事訴訟法国際民事手続法学位は、法学博士一橋大学論文博士・1992年)(学位論文「民事証拠法の研究 - 証拠の収集・提出と証明責任 - 」)。筑波大学教授・慶應義塾大学教授・関西大学教授を経て、筑波大学/関西大学名誉教授。カンボジア王国友好勲章受章。弁護士[1]

ロルフ・シュトゥルナー(ドイツ・フライブルク大学教授)の学説をもとに、主張・立証責任を負わない当事者にも、事案解明義務として一定の場合に主張・立証責任を課すという理論を提唱した[2]竹下守夫一橋大学名誉教授、元日本民事訴訟法学会理事長、日本学士院会員)は、この見解が最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁により、最高裁に容れられたものとし[3]、このような判例理解が有力説となっているが、松本博之大阪市立大学教授)等、これとは異なる判例理解をする学者もいる[4]

経歴

社会的活動

著書

脚注

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