1992年、有害廃棄物の越境を規制する国際的な枠組みとして、国連環境計画(UNEP)と経済協力開発機構(OECD)で「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」と「回収作業が行われる廃棄物の越境移動の規制に関するOECD理事会決定」が採択された[3]。
なお、バーゼル条約とOECD理事会決定では、規制対象物(有害廃棄物)の範囲や輸出入の手続に若干違いがある[3]。
バーゼル条約やOECD理事会決定では、有害な特性を有する廃棄物を規制対象物としている[3]。
廃棄物の定義については、最終処分、リサイクル等のバーゼル条約附属書IVで定める処分作業がされるものをいう[3]。
有害な特性については、次のいずれかに該当するものをいう[3]。
- 特定の排出経路から排出された廃棄物又は有害物質を含む廃棄物であって、有害な特性を有するもの(バーゼル条約第1条1(a))
- バーゼル条約附属書Iで規制する廃棄物の分類(排出経路リストと有害物質リスト)、バーゼル条約附属書IIIで有害特性リストが定められており、その両方に該当するものが規制対象となる[3]。
- バーゼル条約第1条1(a)に該当するか否か明確にするためのリストとして、原則対象のもののリストであるバーゼル条約附属書VIIIと原則対象外のもののリストであるバーゼル条約附属書IXが作成されている[3]。
- 家庭系廃棄物(バーゼル条約附属書II)に掲げる廃棄物
- 締約国の国内法令により有害であるとされている廃棄物(バーゼル条約事務局に通報されたもの)
バーゼル条約附属書IIIの有害特性リストは次の項目からなる[3]。
- H1 爆発性
- H3 引火性の液体
- H4.1 可燃性の固体
- H4.2 自然発火しやすいもの
- H4.3 水と作用して引火性のガスを発生するもの
- H5.1 酸化性
- H5.2 有機過酸化物
- H6.1 急性毒性
- H6.2 感染性
- H8 腐食性
- H10 空気又は水と作用することによる毒性ガスの発生
- H11 慢性毒性、遅延性毒性
- H12 生態毒性
- H13 処分後上記の特性を有する浸出液等を生成するもの