有害玩具

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有害玩具(ゆうがいがんぐ)とは、青少年保護育成条例によって、所持や使用に危険があるとして未成年への販売・未成年の所持が禁止されている玩具や道具全般のこと。地方自治体によって、青少年育成条例で所持・購入・譲渡も規制している対象・罰金は異なる。これらは殺傷能力があるが成人による購入・成人への譲渡自体は法的に規制されておらず、客観的に正当と認められる理由無く屋外で所持していると軽犯罪法で処罰される程度であるため、法的規制を求める声がある[1][2][3]

有害玩具の多くは武具的性格を持つ。

エアソフトガン特殊警棒スタンガンメリケンサックといった物の多くは、今日においては雑誌媒体に、広告として取り扱い業者が名を連ね、通信販売などで簡単に購入できてしまう状況が長く続いている。

エアガンなどには地方自治体が定める青少年保護育成条例によって購入できる年齢の下限を設けている地域が多く、反面上限は制限されないが、これらは業界自主基準による努力義務の範疇にあることも多く、安易な販売をしてしまう業者も少なくない。なお、都道府県などによって青少年保護育成条例の内容は異なるが、性具(大人のおもちゃ)を有害玩具の一例としている地域(神奈川県など)もある。

武具ではないが小型の半導体レーザー発振器を使ったレーザーポインターも有害玩具の範疇として扱われることがある。この装置は1990年代後半において玩具店やゲームセンタープライズゲームの景品として盛んに販売されていたが、安全面での配慮に欠ける製品も多く、児童らがいたずらしていて視力障害を起こすなどなどの事件が多発した。今日では安全基準を満たしたクラス1レーザーポインターだけが玩具店店頭やプライズゲームの景品として販売されているが、光線を受ける側の体質的な問題によっては、同種低出力の製品であっても健康被害を受けるおそれがあるとして、有害玩具に指定し続けている地方自治体も多い。一時期そのような安全基準のない外国製品が玩具として輸入され社会問題化したことがある。

軽犯罪法では、「正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について拘留・科料の刑を規定している。また、自治体の迷惑防止条例では「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯」した場合について刑事罰が規定されている。一部の有害玩具は、このような規定に抵触する可能性がある。

また、動物虐待事件においても、これらの玩具が用いられることが多い。

主な分類と各問題点

出典

関連項目

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