服務の宣誓
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宣誓の方式
一般行政職公務員
- 職員の服務の宣誓に関する政令(昭和41年2月10日政令第14号)によって定められた国家公務員の服務の宣誓
「国家公務員倫理カード」にも、これに基づく“公僕としてするまじき事”が記されている。
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
- 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年2月22日東京都条例第15号)によって定められた地方公務員(東京都職員)の服務の宣誓
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います。
人事官
裁判所職員
警察職員
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第7号)によって定められた警察庁職員の服務の宣誓
私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当ることを固く誓います。
消防職員
- 消防職員宣誓規程(昭和57年10月1日消防規程第1号)によって定められた消防職員の服務の宣誓
私は、日本国憲法及び法律を尊重し、命令、条例、規則及び規定を忠実に遵守し、消防の目的及び任務を深く自覚し、その規約が消防職務に優先して従うことを要求する団体又は組織に加入せず、全体の奉仕者として誠実かつ公正に消防職務の遂行にあたることを固く誓います。
自衛隊
三島事件まで“憲法に遵う”の語句は存在しなかった。追加されたのは事件3年後、1973年のことである[9]。
隊員
- 自衛隊法施行規則(昭和29年6月30日総理府令第40号)によって定められた自衛隊員(行政職の事務官・技官を含む)の服務の宣誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
自衛官候補生
- 自衛隊法施行規則によって定められた自衛官候補生の服務の宣誓
私は、自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、専心自衛官として必要な知識及び技能の修得に励むことを誓います。
防衛大学校学生
- 自衛隊法施行規則によって定められた防衛大学校学生の服務の宣誓
私は、防衛大学校学生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
防衛医科大学校学生
- 自衛隊法施行規則によって定められた防衛医科大学校学生の服務の宣誓
私は、防衛医科大学校学生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
陸上自衛隊高等工科学校生徒
- 自衛隊法施行規則によって定められた陸上自衛隊高等工科学校生徒の服務の宣誓
私は、陸上自衛隊高等工科学校生徒たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
予備自衛官
- 自衛隊法施行規則によって定められた予備自衛官の服務の宣誓
私は、予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集及び災害招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
即応予備自衛官
- 自衛隊法施行規則によって定められた即応予備自衛官の服務の宣誓
私は、即応予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、治安招集及び災害等招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
予備自衛官補
- 自衛隊法施行規則によって定められた予備自衛官補の服務の宣誓
私は、予備自衛官補たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、教育訓練招集に応じては専心教育訓練に励むことを誓います。
幹部自衛官
- 自衛隊法施行規則によって定められた幹部自衛官の服務の宣誓
私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかん養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もつて部隊団結の核心となることを誓います。