服薬指導
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薬剤師法第25条の2に義務として定められている。薬物の使用に当たってはその適切な使用が重要であり、医師の意図と異なる服用方法を行った場合には薬効が過剰あるいは不十分となり、病態を悪化させる可能性がある。薬剤師はこのようなケースを前もって防ぐために患者に処方薬の薬効と服薬方法、服薬の意義について分かりやすい言葉で説明し、薬物療法に対する理解を得る必要があり、この患者に対する説明を服薬指導と呼ぶ。
保険調剤における服薬指導等の業務に、「薬剤服用歴管理指導料」として規定された点数分の費用を請求することが出来る[1]。
2018年(平成30年)6月14 日の国家戦略特別区域諮問会議において、愛知県、兵庫県養父市及び福岡市でのテレビ電話等による、遠隔服薬指導の実施に関する計画が認定された。今後は、全国で実施できるよう法整備を図る予定である[2]。