朝鮮水先令戦時特例
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| 朝鮮水先令戦時特例 | |
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和20年制令第1号 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 実効性喪失 |
| 成立 | 昭和20年1月10日 |
| 公布 | 昭和20年1月10日 |
| 施行 | 昭和20年1月10日 |
| 主な内容 | 水先人の欠格事由に関する水先法の特例 |
| 関連法令 | 朝鮮水先令、水先法 |
| 条文リンク | 朝鮮総督府官報 昭和20年1月10日 |
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朝鮮水先令戦時特例(ちょうせんみずさきれいせんじとくれい、昭和20年制令第1号)は、朝鮮総督府によって公布された日本の制令。主として、朝鮮水先令の規定に対して太平洋戦争が起きたことによる特別な措置を定めた特別法である。その後、この法令は、日本においては特に廃止手続がとられなかったが、日本がポツダム宣言を受諾し朝鮮への実効支配が終了したことで、実効性喪失の法令とされ現在に至っている。また米軍軍政下においては、1948年4月1日付南朝鮮過渡政府法令第181号として制定された戦時特例に関する法令廃止及び関連法令廃止により廃止がされている。