東京山手線内
JR山手線およびその内側の範囲。JRの運賃制度において、種々の特別な規定が設けられている。
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賃率に関する特例(廃止済)
営業キロ・運賃計算キロの起終点駅に関する特例
東京山手線内にある駅と、中心駅(以下「東京駅」という)から片道の営業キロが100kmを超え200km以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点または終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する(以下「本特例」という)[1][注釈 1]。
- 東京近郊区間内では、東京駅からの経路が最短でない経路のうち営業キロが100km超となる経路の運賃について、東京駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合は、本特例を適用しないで運賃を計算することができる[2][注釈 2]。
- 本特例が適用される乗車券では東京山手線内のいずれの駅での乗車・下車も可能である。ただし、東京山手線内での途中下車はできない[3]。
- 東京駅からの営業キロが200kmを超える場合には、本特例より広範な規定である東京都区内の規定を適用する[4]。
- 本特例が適用される乗車券で東京山手線外の駅まで乗り越す場合は、下車駅から最も近い東京山手線内の駅からの運賃を収受する[5]。逆に、東京山手線外から本特例が適用される乗車券に接続する乗車券を購入する場合は、東京山手線内で発駅から最も近い駅までの乗車券を購入すればよい[注釈 3]。
なお、特別企画乗車券などにおいては、利便性を考慮して、東京駅から100km以下の近距離区間であっても本特例と同様の制度を適用している場合がある。そのため、区間によっては、通常の乗車券ではあり得ない券面表示になることもある[注釈 4]。
新幹線専用の企画乗車券(エクスプレス予約・スマートEX・新幹線eチケット・タッチでGo!新幹線)は運賃と料金が一体の為、新幹線駅の単駅指定となる為当制度が利用できない。
SuicaのSFで乗車する場合は、ICカード乗車券取扱規則第29条の規定により本特例が適用される。
均一定期券と均一回数券(廃止済)
歴史
元々は、1925年より開始した山手線の環状運転区間に与えられた東京電環[注釈 5]であるが、実際にこの名称になったのは池袋駅 - 赤羽駅間[注釈 6]を「赤羽線」として正式に分離した1972年のことである。
2024年12月6日、JR東日本は、国土交通大臣に対し、2026年3月実施予定の「東京山手線内」および「(東京の)電車特定区間」の運賃区分を廃止し、「幹線」に統合することを含む運賃改定について申請したことを発表した[9](なお、営業キロ・運賃計算キロの起終点駅に関する特例については、東海道本線在来線と東海道新幹線を別路線として運賃計算する概念が追加されることによる変更点以外は概ね維持される[10])。