東日本大震災復興交付金
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復興交付金の創設により、被災地方公共団体が自らの復興プランの下に進める地域づくりを支援し、復興を加速させることが目的。復興交付金は、東日本大震災によって著しい被害を受けた地域において、集団移動などの復興地域が、必要になる場合にそれと不可分の事業が対象になる[4]。復興交付金は、特定市町村又は特定都道県がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に復興交付金事業等を実施することを旨として交付されるものとする[5]。特定地方公共団体である市町村は単独で、又は、特定市町村と当該特定市町村の存する都道県(次節において「特定都道県」という。)は共同して、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画(以下「復興交付金事業計画」という。)を作成することができる[5]。被災した11道県、222市町村について復興交付金を活用した復興交付金事業計画を作成できるとしている[6]。事業実施までの手続きは、下記の順番で行われる。
- 提出された事業計画について復興庁が検討を行い、各道県、市町村に対し、復興交付金の交付可能額を通知します。可能額は交付金総額、事業の所管省ごと、事業ごとに通知されます。これに基づいて当初提出した事業計画を修正し、内閣総理大臣(復興庁)に交付申請をする(この段階で事業計画の内容について公表を行う。)[6]。
- 申請した事業計画について、復興庁が事業の所管省に回付する。交付決定は各省ごとに行われ、交付金が交付されます。これにより事業に着手することが可能になる(例外的に交付決定がなされる前に事業に着手することができる場合がある。)[6]。
交付金を交付する期間は、復興交付金事業計画に記載された計画期間とする[7]。地方公共団体は、復興地域づくりに必要な事業として一括化されたハード事業(=「基幹事業」)の中から地域のニーズに合ったものを選択できる[4]。基幹事業とは、被災した地域の復興に不可欠な基盤を整備することを目的とした事業であり、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省の5省から40事業が交付金の対象事業として指定されている[6]。基幹事業は、復興地域づくりに必要となる事業を一括に実施され、住まいの確保に関する事業を中心に、道路事業、水産・漁港関連事業、下水道事業、農地整備事業等に多く配分[8]。さらに、それに関連して自主的かつ主体的に実施する事業(=「効果促進事業等」)のための使い道の自由度が高い資金も、確保することができる[4][9]。効果促進事業は、事業の指定はなく、各道県、市町村が被災地域の実情に合わせて柔軟に作成・実施することができる[6]。国は、東日本大震災による著しい被害からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、特定市町村又は特定都道県が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができる[5]。
対象事業
文部科学省
- 公立学校施設整備費国庫負担事業(公立小中学校等の新増築・統合)
- 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等)
- 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業
- 埋蔵文化財発掘調査事業
厚生労働省
- 医療施設耐震化事業
- 介護基盤復興まちづくり整備事業(「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステーション」の整備等)
- 保育所等の複合化・多機能化推進事業
農林水産省
- 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等)
- 農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等)
- 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業(麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等)
- 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)
- 漁業集落防災機能強化事業(漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等)
- 漁港施設機能強化事業(漁港施設用地嵩上げ、排水対策等)
- 水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等)
- 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業
- 木質バイオマス施設等緊急整備事業
国土交通省
- 道路事業
- 市街地相互の接続道路等
- 高台移転等に伴う道路整備(区画整理)
- 道路の防災・震災対策等
- 災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等)
- 災害公営住宅家賃低廉化事業
- 東日本大震災特別家賃低減事業
- 公営住宅等ストック総合改善事業(耐震改修、エレベーター改修)
- 住宅地区改良事業(不良住宅除却、改良住宅の建設等)
- 小規模住宅地区改良事業(不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等)
- 住宅市街地総合整備事業(住宅市街地の再生・整備)
- 優良建築物等整備事業
- 住宅・建築物安全ストック形成事業
- 住宅・建築物耐震改修事業
- がけ地近接等危険住宅移転事業
- 造成宅地滑動崩落緊急対策事業
- 津波復興拠点整備事業
- 都市再生区画整理事業
- 被災市街地復興土地区画整理事業等
- 市街地液状化対策事業
- 都市防災推進事業
- 市街地液状化対策事業
- 都市防災総合推進事業
- 下水道事業
- 都市公園事業
- 防災集団移転促進事業
環境省
- 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業